12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。職場におけるハラスメントを防止するために、「男女雇用機会均等法」ではセクシュアルハラスメントと妊娠・出産に関するハラスメント、「労働施策総合推進法」でパワーハラスメント、「育児・介護休業法」では育児・介護休業についてのハラスメントが規定されていますが、労働局への相談件数は高止まりしている状況だといいます。

厚生労働省の「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における雇用均等関係法施行状況について」によると、令和5(2023)年度には、パワーハラスメントに関する相談が全国で62,863件、「セクシュアルハラスメント」が7,414件、「妊娠・出産等に関するハラスメント」が1,756件寄せられました。

職場で、生理や更年期症状など女性特有の健康課題について心ない言動をすることは、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントにあたる場合があります。「男女雇用機会均等法」と「労働施策総合推進法」では、事業主の責務として「労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他必要な配慮をする」と明記しています。ぜひこの機会に以下の記事や動画を参考に、ハラスメントのない職場づくりを目指してみませんか。